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お申込みご利用規約
お申込みに際し、以下のご利用規約へ同意していただく必要がございます。
お手数ですがご一読の後、よろしければ [ 同意する ] をクリックしてください。
ご利用規約
本規約は有限会社クロスクリエイト(以下「乙」という)と、全ての利用者、および当方が適用内と判断する全ての関係者(以下「甲」という)との間における一切の関係に適用するものとし、同意の意思表示(同意ボタンのクリック)と共にお申込み手続きの完了をもって、契約の締結が完了するものといたします。但し甲が書面による契約を希望する場合、乙が指定する契約書に双方の署名ご捺印をもって契約の締結とさせていただきます。

第1条 目的
1.甲は、ウェブスケッチCMSによるホームページの制作および付随する各種提供サービス (以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

第2条 仕様の提示
1.甲は文書にて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示する。
2.乙が、甲より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知する。

第3条 見積
乙は、受託内容、制作金額を明示した見積書(以下「見積書」という)を甲に提出する。

第4条 業務
乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。
1.甲より提示された仕様に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデジタルデータと、乙の提供するCMSサービスに必要なデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト等と組み合わせて、ホームページを制作すること。
2.既存の写真・画像等のスキャン(デジタライズ)。
3.ホームページを公開するために必要な環境の提供。
4.上記1により制作したホームページ更新における、必要なサポート業務。
ただし、上記のうち、見積書に記載されていない内容については委託の範囲外とし、別途必要となる費用を提示し、了承を得た上で請け負うものとする。

第5条 制作期間
1.ウェブコンテンツの制作期間は、乙が甲に提出する見積書へのご了承時点を起算日として計算する。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書にある場合は、見積書に記載された着手日付を起算日とする。
2.甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日および制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。

第6条 制作物の納品
1.乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
2.甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲からの乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後5日以内に乙宛への連絡がない場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。

第7条 更新サービスの利用
甲が制作完了後の更新を希望する場合は、乙所定の申込フォーム、および電子メール等の手段を用い必要事項を記入の上、提出する。なお事前の特別な更新業務契約がない限り、別途必要となる費用を提示し、了承を得た上で請け負うものとする。

第8条 料金
1.甲は、納入物の対価、および月々のサービス利用料として、乙からの請求に基づき、その制作等に関する料金および消費税相当額を別途乙に支払うものとする。
2.本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表および見積書に定める通りとする。なお、乙は、ホームページ上の料金表については、予め告知することによって価格変更をできるものとする。
3.月額費用に関しては、乙のホームページ上の支払い方法に基づき、事前に取り交わした方法により所定の費用を支払うものとする。
4.上記3を除く料金の支払い条件は、乙が指定する条件に基づき、指定した銀行口座に振り込んで支払うものとする。その際の振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。

第9条 制作物の返品・再作成
1.納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、乙の負担にて再作成を行う。
2.納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合のうち、甲の制作目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができる。この場合、甲は乙が本契約の遂行のために負担した実費(制作費・機材・ソフトウェア・素材集の購入)を負担する。
3.甲が乙に提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定めた制作料金のほかに、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。
4.画像スキャンをはじめとする各種デジタルデータ化作業は、あらゆる要因により期待された発色や鮮明度等のクオリティに、原稿やオリジナルデータとの多少の差異が生じる場合がある。これは乙の責任範囲外とする。

第10条 通知
1.一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2.前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信されたときに配信されたものとする。
3.ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、電子メールまたは文書により通知するものとする。
4.甲は乙への登録情報に変更が生じた場合、速やかに通知を行う義務があるものとする。また登録情報の不備および不正確により生じるいかなる問題に対して、乙に責任を追う義務はないものとする。

第11条 知的所有権
1.本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
2.制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権および使用権は乙に帰属する。
3.乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
4.乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
5.甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
6.乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。ただし特別な理由により甲が公開を希望しない場合、両者協議の上、最善の方法を採用するものとする。
7.甲は、乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。

第12条 申込後の取消、修正、解約
1.甲が、乙によるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金および乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
2.甲が、申込後に仕様の修正を行う場合、乙は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、甲は上記1の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。

第13条 責任制限と損害賠償
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
また甲または乙が適用内と判断する、全ての関係者により発生する乙への損害に関して、理由および発覚時点での契約の有無にかかわらず、全ての当該者は損害賠償の責務を負うものとする。

第14条 禁止行為
甲および乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行うおそれがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
1.相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
2.相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
3.相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
4.公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
5.法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
6.その他相手方が不適切と判断する行為。

第15条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
1.本契約に基づく代金の支払いを遅延したときおよび履行しないとき。
2.支払いの停止、または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
3.振り出した手形、または小切手が不渡りとなったとき
4.第14条の禁止行為を行ったとき、その他本契約に違反したとき
5.甲としての地位が失われたとき、または不明となったとき

第16条 契約の終了と解除
1.甲は解約希望月の1ヶ月以上前までに乙へ連絡する事で、いつでも契約の解除ができるものとする。
2.解約に際し未入金の支払い等がある場合は、解約希望日までに全額を支払う必要がある。また途中解約やキャンセルなどに伴う残り契約期間分の各種利用料に関しては、乙に一切の返金義務はないものとする。

第17条 サービスの変更、停止、終了
1.乙は事前の告知なく、必要と判断したサービス内容の変更・改変を行えるものとする。但しサービス提供に関する、乙が必要と判断した変更・改変内容に限り、電子メールおよびサイト上のインフォメーション等を利用し通知するものとする。
2.乙は以下の理由により、甲に事前通知する事なく本サービスを停止または中断をできるものとする。また乙は以下の理由により本サービス提供の遅延、または停止・中断が発生したとしても、これに起因する損害について一切の責任を負わないものとする。
・サーバやシステムの保守、点検、修理、変更、および改善を目的とした定期的または緊急のメンテナンス
・当社が利用する上位サービス(サーバ業者やインフラ)のトラブルによる場合
・火災、地震、噴火、洪水、津波などの天災による場合
・戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等、その他予測不可能な事態を伴う場合
・法令による規制、司法命令等が適用された場合
・その他当社が運営上・技術上の利用で、必要と判断した場合
3.乙は1ヶ月前以上の事前告知により、当サービスをいつでも終了できるものとする。但しやむを得ない場合に限り、事前の通知と共にサービス終了までの期間を1ヶ月以前に短縮できるものとする。
またサービス終了時に存在する一切の登録データ、および提供書類に関しては、乙より甲に対し、一切提供・返品する義務はないものとする。また乙の責任の元サービス終了と共に、消去および破棄できるものとする。

第18条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除くほかの条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

第19条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第20条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。

第21条 有効期間
1.本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとする。
2.本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
3.サービス名称の変更や社名変更に伴う本契約書との相違点が生じる場合でも、自動的に置き換えられた上で本契約の有効性は維持されるものとする。

第22条 協議および管轄裁判所について
1.本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題および疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2.本契約に関して訴訟が必要な場合は、当方の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

適用日
本規約は、2009年7月19日から適用いたします。

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